電気料金期限切れ時の対処法

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電気料金の支払い期限切れになってしまった時の対処法!

電気料金、水道代、ガス代などの光熱費は、口座引き落としやカード払いにしている人が多いのではないでしょうか。

しかしさまざまな理由から支払いのタイミングで口座にお金がなく、支払いができないこともありますよね。

電気料金の支払いが期限切れになったときはどうすればいいのでしょうか。

■電気料金の支払い期限の仕組みとは

まずは電気料金の支払期限の仕組みについて見ていきます。

電力会社によって細かい違いはありますが、今回は東京電力を例に考えてみましょう。

電気料金の支払い義務は、毎月の検針日から発生します。

電気料金は月に1回検針員が来て使用した電力量を測定しており、その日が検針日です。

支払期限日はこの検針日から30日目までとなり、これを過ぎると1日あたり0.03%(年利10%)の延滞金がかかります。

間違いやすいのは振込用紙が届いてから30日ではなく、検針日から30日という点です。

振込用紙や検針票に書かれている支払い期限日をよく確認するようにしましょう。

●支払期限日と督促状が届くまでの流れ

検針日から30日目の支払期限日までに電気料金を支払わなかった場合、延滞金が発生し日数が経つほど延滞金が加算されていくことになります。

検診日を過ぎて延滞金が発生してしまっても支払わないと、電力会社によって変わりますが検針日から50日〜70日前後で督促状が送られてきます。

口座振り替えにしていて口座振替日に引き落としができなかった場合、再度引き落としされる場合は事前に振替日の連絡が来ます。

10日後を目安に再度振り替えの案内が来て、2度目の口座引き落としが行われます。

ここでも引き落としができなかった場合は延滞金が上乗せされ、翌月分の振り替え日と同日に3度目の口座引き落としが行われます。

ここでも引き落としができなかった場合、検針日から50〜70日程度で督促状が送られてくることになります。

電力会社によっては2度目の振り替えはなく、翌月の検針日以降に翌月分の電気料金とまとめて支払い用紙が送られる場合もあります。

この場合も30日経過後は延滞金が加算されます。

●期限切れのときの支払い方法は?

手元に振込用紙があれば、期限切れの場合でもそれをそのまま使うことができます。

もし支払い用紙をなくしても、督促状と同時に支払い用紙が送られてきます。

何らかの理由で振込用紙が使えない場は、窓口に直接行って払うか、電力会社に電話をかけて問い合わせてみましょう。

■電気が止められるタイミングと通知方法

検針日から50日を過ぎ、督促状が届いても支払いが行われない場合は、最終的に電気が止められます。

といっても、督促状と別で送電停止の予告状と振込用紙が届くので、ある日突然止められるわけではありません。

ここに記載されている期限が最終期限となり、その後約1週間前後で電気が止められます。

さらにここから2週間以上支払いがなされなければ強制解約となるので注意が必要です。

●電気が止まったらどうする?

電気が止められてしまったら、期限切れで滞納している最初の月分をコンビニで支払い、東京電力に支払った旨を連絡しましょう。

すると1時間半から2時間程度で電気が使えるようになります。このとき、銀行や郵便局で支払うと確認に時間がかかるため、バーコードつきの振込用紙を利用してコンビニで支払いましょう。

東京電力の場合、深夜0時から朝9時までの夜間工事には対応していません。

真っ暗闇で過ごさずに済むように、明るい昼間のうちに支払いを済ませましょう。

なお、土日でも関係なく受付・工事は対応しています。

●延滞金はどうなる?

検針日から30日目以降は年利10%の延滞金が加算されますが、その分は翌月もしくは翌々月の電気料金に上乗せされます。

分割払いには基本的には対応してもらえませんが、滞納している電気料金が数ヶ月分に渡る場合は分割に応じてくれるケースもあります。

■相談にのってもらえる可能性もある

引き落とし日や支払期限日のタイミング上、給料日にギリギリ間に合わなかったり、突然の事故や入院で手持ちのお金がなかったりということも起こりますよね。

また、人間ですから悪気がなくてもうっかり支払いを忘れていて期限切れになってしまった、ということも充分ありえます。

その場合は、なるべく早い時点で電力会社に電話で相談してみましょう。

払う意志があることや事情を伝えれば、相談に応じてもらえる場合もあるようです(電力会社によって異なります)。

●滞納を続けたらどうなる?訴えられるの?

滞納を続けて電気が止められても、それまでにたまった電気料金は支払わなければなりません。

たとえそのまま引っ越したとしても、電力会社は電気料金を回収するために債権回収業者に依頼して引っ越し先を調べます。

すると請求書が引越し先にも届くので、時効になるということもありません。それでも支払いを行わずに悪質と判断されれば、訴訟に発展し、財産・給与の差し押さえとなるケースもあります。

■すぐに電気が止まることはないが、1日でも早く払うべき

電気料金は1回目の支払期限が切れても、延滞金が上乗せされた遅収期限日があるためすぐに電気が止められるということはありません。

しかし、1日でも早く払ったほうが延滞料金も少なくて済みます。

故意にしてもうっかりにしても、支払い期限を過ぎてしまった電気料金はしっかり払うようにしましょう。

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わかな
ライター/節電・節約大好き
半ば節電・節約が趣味の女性ライターです。「お家の電気」の話が得意です。

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